
答えは「3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」。しかも最悪「前科」になる可能性も。たかが自転車とあなどるなかれ。歩道上で歩行者をはねて負傷または死亡させる事故が年々増えており、対歩行者事故は10年前の約4.8倍。何千万円もの賠償義務を負わされた例もけっして珍しくありません。ちなみに・・・
●通行可以外の「歩道走行」は「3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」
(幼児など例外有)。
●夜間の「無灯火運転」は「5万円以下の罰金」。
●「酒気帯び運転」は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」。
●2台以上で並んで走ったら「2万円以下の罰金又は科料」
(並走可の標識がある道路を除く)。
●交差点での一時停止・安全確認を怠ると
「3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」。
もちろん、最近もっとも問題になっている悪質極まりない「携帯片手の運転」や「傘さし運転」も、6月から厳しく取り締まりが行われます。
ここで重要なのは、自転車はクルマのように「青切符」は適用されないので、摘発されれば一般犯罪と同じように扱われること。すなわち「前科者」になる可能性があるのです。たとえ不起訴に終わっても、書類送検されたという事実は残ります。自転車は立派な車両。甘くみると大きなしっぺ返しを食らうことに。
とはいえ、ルールさえ守って乗っていれば、こんなに便利で爽快な乗り物はありません。一部の無法自転車乗りのために、自転車自体のイメージが悪くなるのは悲しいことですね。
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